
2018年(平成30年)4月から、児童扶養手当(母子手当)の支給額が改正になりました!
この記事では、『で、結局私はいくらもらえるの?』という率直なギモンを解決するために、子どもの人数と年収別での支給額を表にまとめています。
ひと目で分かる!児童扶養手当の月額早見表
この表にあてはまるのは、以下の6つに該当する方です。
- 子どもの実母であり、実際に育てている
- 養育費をもらっていない
- 16歳以上の親族を扶養していない
- 所得のある人と同居していない
- 社会保険料の控除以外に、税金の控除がない(前年に特に確定申告をしていない)
- 障害・遺族年金をもらっていない
2018年4月現在の児童扶養手当の月額早見表です。実際に手当を申請するときには、正確な金額を必ず役所で確認してくださいね。
年収(税込) | 子ども1人 | 子ども2人 | 子ども3人 |
---|---|---|---|
130万円未満 | 42,500 | 52,540 | 58,560 |
130万円 | 42,490 | 52,540 | 58,560 |
140万円 | 40,610 | 52,540 | 58,560 |
150万円 | 38,740 | 52,540 | 58,560 |
160万円 | 36,860 | 52,540 | 58,560 |
170万円 | 35,550 | 52,540 | 58,560 |
180万円 | 34,420 | 51,440 | 58,560 |
190万円 | 33,110 | 49,920 | 58,560 |
200万円 | 31,800 | 48,410 | 58,560 |
210万円 | 30,480 | 46,890 | 58,560 |
220万円 | 29,170 | 45,370 | 58,560 |
230万円 | 27,850 | 43,850 | 58,060 |
240万円 | 26,540 | 42,340 | 56,420 |
250万円 | 25,230 | 40,830 | 54,790 |
260万円 | 23,910 | 39,300 | 53,140 |
270万円 | 22,600 | 37,790 | 51,510 |
280万円 | 21,290 | 36,280 | 49,880 |
290万円 | 19,970 | 34,760 | 48,240 |
300万円 | 18,660 | 33,240 | 46,600 |
310万円 | 17,350 | 31,730 | 44,960 |
320万円 | 16,030 | 30,210 | 43,320 |
330万円 | 14,720 | 28,690 | 41,680 |
340万円 | 13,410 | 27,180 | 40,050 |
350万円 | 12,090 | 25,660 | 38,410 |
360万円 | 10,780 | 24,150 | 36,780 |
370万円 | 22,410 | 34,910 | |
380万円 | 20,680 | 33,030 | |
390万円 | 18,950 | 31,160 | |
400万円 | 17,220 | 29,290 | |
410万円 | 15,490 | 27,420 | |
420万円 | 25,540 | ||
430万円 | 23,670 | ||
440万円 | 21,800 | ||
450万円 | 19,930 | ||
460万円 | 18,060 |
月額早見表を見るときのポイント
上記の表を参考にする際に、なるべく正確な金額を算出するためのポイントがあります。
前年の収入を調べよう
上記の表のように「収入」から算出するわけですが、いつの収入で調べるのか確認しましょう。これは、いつ児童扶養手当の申請をしたかによって違ってきます。
- 1~7に申請した場合 → 前々年の収入
- 8~12月に申請した場合 → 前年の収入
養育費を受け取る場合は収入に加算しよう
児童扶養手当の計算をするとき、養育費をもらっている場合は、養育費の8割の金額が収入と見なされます。
例えば、年収200万円の人が月3万円の養育費をもらっているとすると、収入はこのような計算になります。
200万円+30,000円×12カ月×0.8 = 2,288,000円
ただし、離婚して最初の年は、前年または前々年に養育費を受け取っていないですよね。
養育費を収入に含める計算は、離婚して1年以上経過してからの話になります。児童扶養手当(母子手当)の支給要件(もらえるケース・もらえないケース・減額になるケース)など、基本的なことや、一から計算していく方法については、こちらの記事をチェックしてみてくださいね。